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●●●  OIRI メール便          大分県産業科学技術センター
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■平成29年台風18号により被災した中小企業者に対する金融対策等について
平成29年台風18号に伴い災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災した中小
企業者の事業復旧費等に係る県制度資金の融資について特別融資を適用すると
ともに、特別相談窓口を設置したので、お知らせします。
詳細:http://www.pref.oita.jp/soshiki/14040/ttt.html

●県制度資金の特別融資
○資金名:
地域産業振興資金(災害復旧融資<特別融資>)
○融資対象者:
中小企業者であって火災、風水害その他天変地異により被災し復旧を図ろう
とする者
○対象経費:
今回の台風により設備の損壊若しくは資材の流出、き損、滅失又事業の運営
に重大な支障を生じていることについて、当該融資を受けようとする者の所
在地を管轄する市町村長が、被災又は売上の減少等について証明した者の復
旧又は、経営の安定のために必要な資金
○融資条件:
(1)融資限度額:
企業3,500万円、組合7,000万円
(2)融資期間:
設備資金 10年以内(うち据置1年以内)
運転資金 10年以内(うち据置1年以内)
(3)融資利率:
年1.8%       ←通常「一般融資」では 年2.1%
(4)保証料率:
年0.55%以内  ←通常「一般融資」では 年0.85%以内
(5)担保等:
原則として第三者保証人不要、必要に応じて担保徴求
(6)その他の条件:
市町村の証明書が必要
(7)取扱金融機関:
大分銀行、豊和銀行、大分信用金庫、大分みらい信用金庫、日田信用金庫、
大分県信用組合、商工中金大分支店
(8)申込先:
上記取扱金融機関、商工会議所、商工会、
中小企業団体中央会(組合事業のみ)
○取扱期間:
平成29年9月19日~平成30年2月28日

●特別相談窓口
○設置場所:
経営創造・金融課(金融・再生支援班)、大分県信用保証協会、
県内各地の商工会議所、商工会、大分県商工会連合会、
大分県中小企業団体中央会
○対応時間:
各窓口の営業時間。
経営創造・金融課は9月23日及び24日の午前9時~午後5時15分も対応。
○設置期間:
平成29年9月19日~当分の間

●お問い合わせ先
経営創造・金融課 金融・再生支援班
担当:友永・山崎・秦(内線3225、3226)
直通電話 097-506-3226

■平成29年台風第18号に係る災害に関して被災中小企業・小規模事業者対策を
行います
経済産業省は、平成29年台風第18号に係る災害に関して大分県佐伯市及び
津久見市に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業
者対策を行います。
詳細:http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2017/170919saigai.htm

●特別相談窓口の設置
大分県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、
商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振
興組合連合会、中小企業基盤整備機構九州本部及び九州経済産業局に特別相談
窓口を設置します。
連絡先一覧:
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2017/170919saigai1.pdf

●災害復旧貸付の実施
今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、大分県の
日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を別枠の
限度額で融資を行う災害復旧貸付を実施します。
概要:http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2017/170919saigai2.pdf

●セーフティネット保証4号の適用
災害救助法が適用された大分県佐伯市及び津久見市において、今般の災害の影
響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、大分県の
信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフテ
ィネット保証4号を適用します。近日中に官報にて地域の指定を告示する予定で
すが、本日から、信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談を
開始します。
概要:http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2017/170919saigai3.pdf

●既往債務の返済条件緩和等の対応
大分県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返
済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化な
どについて、今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に
応じて対応するよう要請します。

●小規模企業共済災害時貸付の適用
災害救助法が適用された大分県佐伯市及び津久見市において被害を受けた小規
模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融
資を行う災害時貸付を適用します。
概要:http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2017/170919saigai4.pdf

●お問い合わせ先:
中小企業庁事業環境部経営安定対策室長 松本
担当者:長沼、岩瀬
電話:03-3501-1511(内線5251~3)
03-3501-0459(直通)
FAX:03-3501-6805

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