特定計量器の定期検査
正しい計量器による計量取引の適正化を図るために、取引及び証明に使用されている計量器の検査を定期的に行っています。
ア | 特定計 量器の定期検査 (法第19条) 1 集合検査 検査は大分県を2つの ブロックに分け、各市町村の協力を得て、市町村ごとに検査日及び会場を設定しています。2 所在場所検査(特定計量器検定検査規則第39条) 基本的には会場に計量器を持って頂き検査しますが、数が多かったり、大型であっ たり建物等に据え付けてあり取り外しができない場合等は所在場所での検査ができます。この場合は別途費用が必要になるなど集合検査と取扱が異なりますので 事前に大分県産業科学技術センター計量検定担当にお尋ねください。3 定期検査に代わる計量士による検査 (法第25条) 定期検査に代わっては一般計量士が法令で定められた検査を行うことができ ます。詳しくは大分県産業科学技術センター計量検定担当におたずねください。 |
イ | 計量証明事業使用特定計量器の検査(法第116条) 計量証明事業の登録を行った事業者が使用している特定計量器については定期的に検査・検定を受けることが義務づけられています。 質量計については2年ごとに大分県産業科学技術センター計量検定担当又は計量士等が検査を行っています。 |
ばね式指示はかりの定期検査の様子
定期検査済証印
定期検査の実施時期
非自動はかり、 分銅及びおもり |
2 年 |
皮革面積計 (大分県該当無し) |
1 年 |
計量証明検査の受検時期
非自動はかり、 分銅及びおもり |
2 年 |
ベックマン温度計 |
5 年 |
皮革面積計 |
1 年 |
ボンベ型熱量計 |
5 年 |
騒音計 |
3 年 |
振動レベル計 |
3 年 |
濃度計(一部を除く) |
3 年 |
定期検査・計量証明検査 手数料一覧
○検出部が電気式のもの又は光電式のもの (デジタル表示のもの) |
種 類
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金 額
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電気抵抗線式はかり 電磁式はかり 音叉式はかり 静電容量式はかり 光電式はかり 磁わい式はかり 圧電式はかり 放射線式はかり |
ひょう量が100kg以下のもの |
1,400円
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ひょう量が250kg以下のもの |
1,800円
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ひょう量が500kg以下のもの |
2,200円
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ひょう量が1t以下のもの |
3,100円
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ひょう量が2t以下のもの |
3,700円
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ひょう量が5t以下のもの |
6,900円
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ひょう量が10t以下のもの |
10,700円
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ひょう量が20t以下のもの |
15,000円
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ひょう量が30t以下のもの |
19,100円
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ひょう量が40t以下のもの |
21,600円
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ひょう量が50t以下のもの |
29,800円
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ひょう量が50tを超えるもの |
51,200円
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最小の目盛又は表記された感量がひょう量の1万分の1未満のものにあっては上記の2倍の金額 |
○検出部が電気式のもの又は光電式以外のもの (デジタル表示でないもの) |
種 類
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金 額
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ばね式指示はかり 台手動はかり 手動指示併用はかり 等比皿手動はかり 手動てんびん 懸垂手動はかり 不等比皿手動はかり 振子式指示はかり 自動送りおもり式はかり 直示てんびん 圧力式指示はかり |
ひょう量が100kg以下のもの |
500 円
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ひょう量が250kg以下のもの |
900 円
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ひょう量が500kg以下のもの |
1,500円
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ひょう量が1t以下のもの |
2,100円
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ひょう量が2t以下のもの |
3,700円
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ひょう量が5t以下のもの |
6,900円
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ひょう量が10t以下のもの |
10,700円
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ひょう量が20t以下のもの |
15,000円
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ひょう量が30t以下のもの |
19,100円
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ひょう量が40t以下のもの |
21,600円
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ひょう量が50t以下のもの |
29,800円
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ひょう量が50tを超えるもの |
51,200円
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最小の目盛又は表記された感量がひょう量の1万分の1未満のものにあっては上記の2倍の金額 | ||
棒はかり又は直線目盛りのみのばね式指示はかり |
250 円
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分銅・定量おもり・定量増おもり(1個につき) |
10 円
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